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福岡高等裁判所 昭和45年(行サ)1号 決定 1970年5月12日

熊本市新街三番一六号

上告人

有限会社やぐら寿司

右代表者代表取締役

守屋千代子

右訴訟代理人弁護士

庄司進一郎

同市御幸町一六番地

被上告人

熊本国税局長 遠山修

同市御幸町二〇番地

被上告人

熊本税務署長 西村福人

右当事者間の当庁昭和四一年(行コ)第六号法人税更正決定取消等請求控訴事件について、当裁判所が昭和四四年一二月二四日言渡した判決に対し上告人から上告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には、上告理由の記載がなく、また民事訴訟法第三九八条第一項、民事訴訟規則第五〇条に定めた期間内に上告理由書の提出もないから、民事訴訟法第三九九条第一項第二号前段、第九五条及び第八九条により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 江崎弥 裁判官 松村利智 裁判官 白川芳澄)

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